上田市議会 2008-11-15 03月03日-一般質問-02号
次に、三位一体改革に、これに続く歳出歳入一体改革の流れの中で、3兆円規模の税源移譲が住民税所得割の10%比例税率化という形で実施されました。所得水準が高く、納税者の多い都市部では税源移譲の効果は大きかったわけですが、納税者の少ない地方部では税源移譲の効果は薄かったわけであります。あわせて、地方交付税の総額が5.1兆円削減され、地方にも大きな格差をもたらしたのであります。
次に、三位一体改革に、これに続く歳出歳入一体改革の流れの中で、3兆円規模の税源移譲が住民税所得割の10%比例税率化という形で実施されました。所得水準が高く、納税者の多い都市部では税源移譲の効果は大きかったわけですが、納税者の少ない地方部では税源移譲の効果は薄かったわけであります。あわせて、地方交付税の総額が5.1兆円削減され、地方にも大きな格差をもたらしたのであります。
それから均等割という、誰でも均等に納めてもらう税率は3千円で、あとは所得に応じて払っていただく所得割というのがありまして、現在では一律6%ということで比例税率を乗じて算出をしております。
税源移譲につきましては、地方分権の推進と、その基盤となる地方税財源の充実を図るため、三位一体改革の一環として所得税から住民税への税源移譲が行われ、所得税は減税となったものの個人住民税の税率が一律10%の比例税率となったことから、増税感は否めないものとなっております。
町県民税におきましては、課税所得の3段階が改正後10%の比例税率というふうに、一律フラットになっております。3段階が一律10%というふうになっております。こういうふうに事務的な、これは事務手続上、このことが簡素になったのかというふうに思いますけれども。 もう1つ所得税につきましては、課税所得が改正前の税率が6段階に対して4段階、改正されましたら、今度は6段階にしたと。
三位一体の改革に伴いまして、所得税から個人住民税への10パーセント比例税率化による3兆円の税源移譲が行われたわけでありますが、それ以上に国庫補助負担金や地方交付税が削減されてきております。法人関係の税につきましても、都市圏を中心に大きく伸びたことから、都市圏と地方圏、とりわけ東京圏とその他の自治体の税収格差、地域間の財政力格差が広がっていると言われていることは御承知のとおりでございます。
福澤 稔君 答弁席〕 ◎総務部長(福澤稔君) 市長に、今日の事態をどのように認識しておられるかという質問でございますけれども、今回の制度につきましては新たな施策ではなく、三位一体の改革による税源移譲の具体化、また平成19年6月徴収分から実施されます定率減税の廃止等々、平成18年3月31日に地方税法の一部を改正する法律が成立をいたしまして、これに伴って税源移譲に伴い、所得税の税率が所得階層別から比例税率化
税源移譲は、市民税において、総合課税分の所得割の税率がこれまで3%、8%、10%の3段階の超過累進税率であったものが一律6%の比例税率となりました。これによって、平成18年度分の所得にかかわる税額がふえる方が約6万8,500人、金額にしまして約21億円、減る方が約2,700人、金額で約4億3,000万円となり、総体では約16億7,000万円の増となります。
まず、税制改正によります影響額でございますが、この主なものを申し上げますと、まず個人市民税でございますが、定率減税の廃止に伴い7,700万円の増加、また累進税率から比例税率への移行に伴いまして、この影響が3億4,000万円の増でございます。また、たばこ税についてでありますが、これは税率改正に伴いまして1,230万円の増と見込んでおります。
この税源移譲は、住民税所得割の税率を18年度までの3段階の超過累進税率から一律の比例税率に変えたもので、町民税は6%、県民税4%の10%になりました。国では、国から地方への改革の最大の柱であります三位一体改革を16年度から18年度まで進め、4兆円を上回る国庫補助負担金の削減を行い、それに対して地方へ3兆円規模の税源移譲を実施するというものであります。
いわゆる御承知のように三位一体改革の一環といたしまして、平成19年度から市県民税を一律10パーセントの比例税率化することにより、所得税から住民税への直接的な税源移譲がスタートいたします。
特に来年度からは国から地方へ所得税から個人住民税への税源移譲が始まり、個人市県民税の所得割が一律10%の比例税率に変わります。この点も踏まえまして、納税者の皆さんに税に対して理解をいただくことは最重要課題だというふうに認識をしております。また、障害者控除につきましては、対象者が寝たきりで複雑な介護が必要である場合には、聞き取りで確認できますので、障害者控除対象者認定書がなくても申告はできます。
今回の税制改正は、現下の経済、財政状況を踏まえ持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向け、3兆円規模の所得税から個人住民税への税源移譲、定率減税の廃止、固定資産評価替えに伴う土地にかかる固定資産税の負担調整措置の見直し、地方たばこ税の税率引き上げなど地方税制の改正が行われたものであり、主なる改正点は、まず個人住民税所得割額の税率を10%、これは県民税4%、町民税6%の比例税率とするとともに
また、昨今でも所得に応じた累進課税については国税である所得税等に集約してきておりまして、地方は個人住民税の税率を10パーセント比例税率化するなど、安定的な財源を確保する方向で税制の改正は進んでおります。 いずれにしましても、固定資産税につきましては市町村が安定的な財源を確保する基幹的な税でございまして、大筋では今後も現行制度のまま引き継いでいくものと考えているところでございます。
次に、第34条の3でございますが、個人市民税の所得割の税率の規定でございまして、現在所得割の税率は3段階に区分されておりますが、三位一体の改革による税源移譲に伴うものでございまして、所得割の税率が比例税率となり、市県民税の所得割税率を一律10%とし、そのうち市民税を6割とするものでございます。この規定の適用は、平成19年度からの適用となります。
本案は、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布され、4月1日から施行されたことに伴い改正をしたもので、改正の主な内容は、個人市民税の均等割・所得割の非課税限度額を引き下げるほか、所得控除に地震保険料控除を創設するとともに、個人市民税所得割の税率を現行の3段階から一律6%の比例税率とすることとしたものであります。
3、所得割の比例税率化に伴う改正 税源移譲に伴いまして、所得割の税率が比例税率になります。 市町村民税の所得割の標準税率は、法第34条の3で6%になります。 この改正は、平成19年度分個人住民税から適用されます。 4、退職所得に係る分離課税の税率の改正 法第53条の4、退職所得に係る分離課税の所得割の税率も100分の6に比例税率化されます。
1点目は、所得税から個人住民税への税源移譲に伴う税率構造の改正でございますが、現在の個人市民税の所得割の税率につきましては、所得割の区分に応じ、段階的に3%、8%、10%の3区分になっておりますが、これを一律6%の比例税率といたしまして、平成19年度分以後の個人市民税から適用するものでございます。
それから次に、所得割の比例税率化に伴う改正ということでございます。三位一体改革における国から地方への税源移譲に伴うものでございまして、個人の市民税の所得割の税率を現行の3段階、3%から10%であったものを一律6%に改正するものでございます。 続いて、固定資産税関係でございますけれども、これにつきましては、住宅の耐震改修促進税制の創設ということでございます。
1点目は、所得税から個人住民税への税源移譲に伴う税率構造の改正でございますが、現在の個人住民税所得割の標準税率につきましては、所得額の区分に応じ段階的に5%、10%、13%の3区分になっておりますが、これを一律10%の比例税率といたしまして、平成19年度以後の個人住民税から適用するものでございます。
ただ、この税源移譲の分は、今度平成18年度の税制改正によりまして、個人の住民税の所得割の税率を10%の比例税率という形にするということで、平成19年度からは個人住民税の比率を高めるという形の中で置きかわってくるというふうになるかというふうに思っています。